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マットにより、それぞれのメッセ−ジ・タイプについて定められている期限までに、正しい受信者に対して伝送されること
−当会社および従業員がサ−ビスを遂行するにあたり熟知するにいたった情報について業務上の秘密を守ること
−コンピュ−タ・ネットワ−クへのアクセスの安全を確保すること
(4)第三者サ−ビス提供者の不法行為責任
第三者サ−ビス提供者はEDI協定書上の当事者ではないので、仮に、当該者の故意または過失により、EDI当事者が損害を被るという事態が生じることがあるとしても、EDI協定書に基づいて、当該者の責任を追求することはできないということになる。
このため、EDI協定書においては、EDI取引に起因する当事者の責任に関する事項についてのみ限定して規定を設けるべきもので、ネットワ−クやVANの事故や第三者サ−ビス提供者の故意または過失(不法行為責任)に起因する損害賠償に関する事項は、別途、EDI取引当事者と第三者サ−ビス提供者との間において締結される「VAN利用契約」において取り扱われることとなる。
つまり、第三者サ−ビス提供者に不法行為があり、その行為によりEDI取引当事者が損害を被るという事態が生じることになれば、「EDI協定書」に特段の規定が設けられていなくても、訴訟の提起等により、第三者サ−ビス提供者の不法行為責任を追求することは可能である。

 

 

 

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